2017年10月30日月曜日

日刊サンコラム36:住宅の増築について

希望より少し小さめの家を購入された場合や、家族の人数が増えた場合等、
家の面積を大きくしたいというケースはあるかと思います。
今回はそのような場合における住宅(一戸建て)の増築についてご紹介します。


住宅の建ぺい率・総面積に注意

所有している土地だからといって何をしても良いわけではありません。
東京の住居のように敷地いっぱいまで建設することは
ハワイの住宅街では禁じられています。

敷地境界線から5 feet(約1.5m)もしくは10 feet (約3m)の部分に
建設することはできません。

ホノルル市の住宅街におけるセットバック

容積率も50%と定められており、
敷地面積に対して最大半分までのみ住宅を建てることができます。

また、総面積に応じて必要な駐車スペースの数が定まっています。
2,500 sqft(232㎡)以上の場合には最低2つ、
3,500 sqft(325㎡)以上の場合には3つと、
面積が大きくなるに準じて必要数が増加します。
駐車スペースが限られている場合には、
増築できる面積に制限がかかってしまうので注意が必要です。
ちなみに、駐車スペースとは屋根がある駐車場やカーポートに限らず、
ドライブウェイも駐車スペースとして数えることができるので、
4台程度(4,500 sqftまで)であればあまり問題になるケースはありません。

二世帯住宅は注意が必要


二世帯住宅及び一部を貸して収入を得ようとする場合には注意が必要です。
ランドリー(洗濯室)や台所は住宅に一つしかおくことができませんし、
家を二つに分割し、内部で直接行き来ができないようにすることは禁じられています。

ただ、敷地の面積、ゾーニング(用途区分)によっては
二世帯住宅を可能にするような制度(Ohana Unit)が適用される場合や、
住宅の一部を賃貸できる新しい制度であるAccessory Dwelling Unit (ADU)
といったものが利用できることもあります。

どの敷地でもというわけではありませんが、
これらが適用できれば何ら問題なく建設することが可能となりますので、
増築及び二世帯住宅をお考えの方はお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

日刊サンコラム36:住宅の増築について 2016年10月12日掲載

2017年10月9日月曜日

日刊サンコラム35:オフィスを開く際の注意点

今回はハワイでオフィスを開こうとする方への注意点をご紹介させて頂きます。
建築的にはどのような業種のオフィスであれ、大して違いはありません。
人が寝泊まりしたり、料理を作ったり、何か物を売ったり、
危険物を保管したりする等特別な用途ではなく、
一般的なイメージのオフィスであれば通常同じカテゴリーに分類されます。

レストランや住宅に比べてそれほど注意点は少ないのですが、
それでも気をつけるべき点がいくつかありますので、
お考えの方はご参考にして頂ければと思います。


オフィスを開ける地域は決まっている


オフィスはどこにでも開けるものではありません。
住宅街に開くことはできず、
オフィスが開設可能なゾーニング(用途別区分け)の区域でなければいけません。
それほど厳しい制限ではなく、ワイキキ等の観光地や、
カカアコ等の工業地域でも可能です。
閑静な住宅街でなければほぼ大丈夫ですが、
決める前に予め建築士に相談することをお勧めします。

建築許可は必要


オフィスの簡単な工事であっても、9割以上の場合は建築許可が必要となってきます。
具体的には、工費が$500を超えるような場合、
もしくは電気工事を含む場合は建築許可を申請しないと、工事の途中で止められたり、
リース終了後撤去の際に困ることになる可能性がありますのでご注意下さい。

一番の注意点はシンク

オフィスのキッチン

ある程度の大きさのオフィスになると、
休憩室等にシンクが必要となってくると思います。

シンクの水道の下水は重力にのみよって流れていくため、
大本の下水管まで傾斜をつける必要があります。
よって、下水管までの距離
が遠い場合、物理的に設置することが難しくなります。
ポンプをつけることで加圧する方法もあるのですが、
大がかりになるためあまり現実的ではありません。

その他のオフィスのレイアウトは自由ですので、
まずはシンクが必要なエリアから考えていくことが大切でしょう。

場所に目星がつきましたら、
ご希望のオフィスが実現可能かどうかまずご相談頂ければと思います。

日刊サンコラム35:オフィスを開く際の注意点 2016年9月21日掲載