2019年2月28日木曜日

日刊サンコラム50:住居の一部を賃貸できる制度(ADU)について2

前回に引き続き、すでに所有している持ち家を活用して、
その一部で賃貸収入を得ることができるADUという制度についてお話します。

ハワイの地価向上に伴って近年導入された制度で、
より多くの賃貸物件を確保することを目的に制定されました。
適用条件も緩く、ほぼすべての一軒家で実現できるのでとてもお勧めです。

規定以上に大きく見せることが可能


通常ADUは敷地面積が3,500 sqft以上であれば最大400 sqftまで、
5,000 sqft以上であれば800 sqftまで、新たに追加の部屋を増築することができます。

400 sqftといえば小さ目のStudioのサイズですが、
それでもキッチンやランドリーも建設できるため副収入の期待ができます。

また、デッキをつくり、Trellisと呼ばれる格子状の日よけを併設することもできます。
このデッキ部分については規定の面積に計上されないため、
より多くの面積を確保することができ、ゆったりとした生活空間が作れるのです。

Trellisのデッキ

オハナからADUに変更ができる


すでにオハナという制度を利用し、二世帯住宅をお持ちの方は、
オハナからADUに変更することができます。

オハナでは、地主と血縁関係のある人のみ居住することが許されていますが、
ADUに変更すれば血縁を問わず誰にでも貸し出すごとができるので、収入も得られます。

また、増築や申請の費用はADUを貸し出した副収入から税金控除を受けられるので、
実質ほとんど出費もなく工事することも可能です。
ただ、バケーションレンタルといった短期滞在者向けには貸せず、
最低6カ月のリース契約が必要となりますのでご注意下さい。

老後も安心


母屋に住み、離れをADUとして貸し出すのが一般的ですが、
逆に母屋を貸し出すことも可能です。

失業や怪我、病気、またリタイヤをすること等により
収入が激減した場合の保険として用意しておけば、
万が一のときにも大きな固定収入を得られる安心感は大きいと思います。

工夫次第では、空き部屋を利用してほとんど建設をせずに
今の住宅を改築するだけで賃貸物件を用意することができます。
もしくは、使っていない裏庭があれば、そのスペースに新たに建設し、
副収入でローンを返済していくといった方法も有意義かもしれませんね。

もしご興味がおありの方は建築士に相談してみてはいかがでしょうか。

日刊サンコラム50:住居の一部を賃貸できる制度(ADU)について2

2019年2月14日木曜日

日刊サンコラム49:住居の一部を賃貸できる制度(ADU)について

できることなら不動産投資がしてみたいと思う方は多いかと思います。
例えば、カカアコの新築コンドミニアムを
投資目的で購入するのはハードルが高いですが、
すでに所有している持ち家を活用し、その一部で賃貸収入を得ることができます。
今回はその制度であるADU(Accessory Dwelling Unit)についてご紹介致します。

Accessory Dwelling Unit

敷地面積が3,500 sqft以上であれば可能


細かな規定はありますが、
通常ADUは敷地面積が3,500 sqft以上であれば最大400 sqftまで、
5,000 sqft以上であれば800 sqftまで、新たに追加の部屋を増築することができます。

800 sqftもあれば楽々と2 Bedroomの部屋は作れます。
ご自宅のエリアにもよりますが、かなりの副収入となるのは間違いないでしょう。

オハナとは違う


昔からハワイではオハナという制度があります。
一つの敷地に対して、二つの家を建設することができる制度ですが、
これは二世帯住宅のみを想定しており、
地主と血縁関係のある人のみ居住することが許されています。

その他、一軒家の一部屋だけを貸し出したりすることは
違法となりますので十分ご注意下さい。
家を丸ごと貸し出すか、
ADUの許可を得て貸すかしか現在の法律では認められていません。

大規模な工事は不要


現在必要十分な家の広さがあれば、ADUとして敷地内に別途家を建設する必要はありません。
もちろん、プライバシーの問題からも、
離れである方が賃貸としては魅力的かと思いますが、
予算や敷地面積の都合上難しい場合もあるでしょう。

現在の家を改築をし、新たに玄関やキッチンを作り、
母屋との間仕切りを用意するだけでADUとして成立するケースも非常に多いです。

敷地に余裕がある場合や、使っていない部屋がある方は、
一度建築士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

日刊サンコラム49:住居の一部を賃貸できる制度(ADU)について